九州地域組込みシステム協議会(ES-kyushu)会則 H19.11.29 – 公益財団法人 九州先端科学技術研究所

九州地域組込みシステム協議会(ES-kyushu)会則 H19.11.29

九州地域組込みシステム協議会(ES-Kyushu)会則

第1章 総 則

(目 的)
第1条 九州地域における組込みシステムに係るネットワーク形成、⼈材育成、競争⼒・技術⼒の強化及び共同の販路開拓等を目的に、九州全域及び産学官が⼀体となった組織を構築し、組込みシステムに関する組織・企業の連携、課題解決、情報発信⼒・競争⼒の強化を図り、新事業・新産業の創出等をもって九州経済の発展に寄与することを目的とする。
(名 称)
第2条 本会は「九州地域組込みシステム協議会」(略称「ES-Kyushu」=Embedded System Association of Kyushu)と称する。
(事 業)
第3条 本会は、第1条の目的を達成するため、以下の活動を⾏う。
(1)九州地域における産学官が⼀体となったネットワークの形成。
(2)組込みシステム関連の各機関等における情報交換と課題や戦略の検討。
(3)組込みシステム関連企業が主体となった活動に対する⽀援。
(4)組込みシステムに関する普及啓発や⼈材育成、情報発信。
(5)前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な活動。
(構 成)
第4条 本会は、主として九州地域において組込みシステム開発を⾏う企業及び組込み技術を活⽤して製品製造を⾏う企業、並びに組込みシステムに携わっている者で、本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。

第2章 会 員 等

(会 員)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1)団体会員:本会の趣旨に賛同する法⼈、団体。
(2)個⼈会員:本会の趣旨に賛同する個⼈。
(⼊ 会)
第6条 本会の会員になろうとするものは、別に定める⼊会申込書を会⻑に提出する。
2 会⻑は会員となろうとするものからの⼊会申込書提出に対し、⼊会を認めない場合
は速やかに理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通知しなければならない。
3 団体会員にあっては、法⼈⼜は団体の代表者として本会に対しその権利を⾏使する。
⼀⼈の者(以下「会員代表者」と云う。)を定め、会⻑に届けなければならない。
4 会員代表者を変更したときは、速やかに別に定める変更届出書を会⻑に提出しなけ
ればならない。
(会 費)
第7条 会費は当⾯定めず、本会が実施する個別事業毎に、参加者が応分の負担を⾏うものとする。
2 納⼊された負担⾦及びその他の拠出⾦品は、その理由を問わずこれを返還しない。
(退 会)
第8条 会員が本会を退会しようとするときは、別に定める退会届出書を会⻑に提出しなければならない。
2 会員が次の各号の⼀つに該当するときは、退会したものと⾒なす。
(1)団体会員として⼊会した法⼈⼜は団体が、解散し⼜は破産したとき。
(2)個⼈会員として⼊会した個⼈が、死亡し⼜は失踪宣告を受けたとき。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の⼀つに該当するときは、本会則で定める総会(以下「総会」と云う。)の議決を得て、これを除名することができる。 (1)本会の会則及び会則に基づく規程に、違反したとき。
(2)本会の名誉を毀損し、⼜は本会の趣旨・目的に反する⾏為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名するときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の決議を⾏う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員 等

(役 員)
第10条 本会の役員は、次のとおりとする。
(1)理事として、5⼈以上10⼈以内を置く。
(2)監事として、2⼈以上3⼈以内を置くことができる。
2 理事のうち、1⼈を会⻑、2⼈を副会⻑とする。
(選 任)
第11条 理事及び監事は、総会において会員(法⼈⼜は団体のときは、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補⽋⼜は増員のため理事⼜は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず本会則で定める理事会(以下「理事会」と云う。)の決議を得て、これを⾏うことができる。ただし、当該理事会開催後最初に開催する総会において、承認を受けなければならない。
3 会⻑、副会⻑は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事、監事は、相互に兼ねることができない。
(任期等)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補⽋⼜は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず前任者⼜は現任者の残任期間と同⼀とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を⾏わなければならない。
4 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会⻑は、本会を代表し、総会の運営を中⼼とする会務を総理する。
(2)副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑不在のときは理事会においてあらかじめ定める順序により、その職務を代⾏する。
(3)理事は、会則及び総会の議決に基づき会務を執⾏する。
(4)監事は、本会の業務及び会計を監査する。
5 役員は、無報酬とする。
(解 任)
第13条 役員が次の各号の⼀つに該当するときは、総会の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1)⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員たるに相応しくない⾏為があると認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任するときは、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を⾏う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(顧 問)
第14条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は、本会の運営に関する事項について、会⻑の求めに応じて意⾒を述べることができる。
3 顧問の任期は、2年とする。だたし、再任を妨げない。
4 顧問は、無報酬とする。

第4章 会 議 等

(会 議)
第15条 本会の会議は、総会及び理事会並びに幹事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
(総 会)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、次の事項を議決する。
(1)事業活動に関する事項。
(2)役員の選任及び解任。
(3)会員の除名。
(4)会則の改定。
(5)その他の重要事項。
3 通常総会は、本会則で定める事業年度毎に1回以上開催する。
4 臨時総会は、次の各号の⼀つに該当するときに開催する。
(1)理事会が、必要と認めたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から、会議の目的たる事項を⽰して請求があったとき。
(3)監事の全員から、会議の目的たる事項を⽰して請求があったとき。
5 総会は、会⻑が招集する。招集するにあたっては、以下のとおりとする。
(1)総会を招集するときは、⽇時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を⽰した書⾯もしくは電⼦メールをもって通知しなければならない。
(2)前項第2号もしくは第3号の請求があったときは、会⻑は速やかに会議を招集しなければならない。
6 総会の議⻑は、会⻑がこれにあたる。ただし、会⻑が出席できないときは、副会⻑もしくは出席役員のうちから議⻑を選出する。
7 総会は、会員の過半数の出席をもって成⽴する。
8 総会の議事は、出席会員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議⻑の決するところによる。
9 各会員の表決権は、平等なるものとする。
(1)やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書⾯、電⼦メール⼜は代理⼈をもって表決権を⾏使し、⼜は他の会員に表決を委任することができる。
(2)前項の代理⼈は、代理権を証する書⾯を議⻑に提出しなければならない。
(3)第1号の規定により表決権を⾏使する会員は、総会に出席したものと⾒なす。
(理事会)
第17条 理事会は、理事及び監事をもって構成する。
2 理事会は、次の事項を議決する。
(1)総会で議決した事項の執⾏に関すること。
(2)総会に附議すべき事項。
(3)その他総会の議決を要しない業務の執⾏に関すること。
3 理事会は、次の各号の⼀つに該当するときに開催する。
(1)会⻑が、必要と認めたとき。
(2)理事在職数の3分の1以上から、会議の目的たる事項を⽰して請求があったとき。
4 理事会は、会⻑が招集する。招集するにあたっては、以下のとおりとする。
(1)前条第5項第1号の規定は、理事会について準⽤する。ただし、議事が緊急を要するときにおいて招集するときは、この限りでない。
(2)前項第2号の請求があったときは、会⻑は速やかに会議を招集しなければならない。
5 理事会の議⻑は、会⻑がこれにあたる。ただし、会⻑が出席できないときは、副会⻑もしくは出席役員のうちから議⻑を選出する。
6 理事会は、構成員の過半数の出席をもって成⽴する。
7 理事会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは議⻑の決するところによる。
8 前条第9項及び同項第1号から第3項までの規定は、理事会について準⽤する。
(幹事会)
第18条 幹事会は、会員の中から20⼈未満をもって構成する。
(1)幹事会は、必要に応じ部会等を設けることができる。
(2)幹事会の組織及び運営に関して必要な事項は、会⻑が別に定める。
2 幹事会は、本会の活動計画等を審議し、その円滑な遂⾏を図る。
(事務局)
第19条 本会の事務局を、財団法⼈九州システム情報技術研究所に置く。

第5章 資産及び事業

(資産の構成)
第20条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)事業に伴う収⼊
(2)寄附⾦品
(3)資産から⽣ずる収⼊
(4)その他の収⼊
(資産の管理)
第21条 本会の資産は事務局が管理し、その管理⽅法は理事会の議決を得て会⻑がこれを定める。
(事業年度)
第22条 本会の事業年度は、毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとする。
(事業計画)
第23条 本会の事業計画書は、会⻑が作成し、総会の議決を得なければならない。
(事業報告)
第24条 本会の事業報告書は、会⻑が事業年度終了後遅滞なくこれを作成し、総会の議決を得なければならない。

第6章 会則の改定、解散等

(会則の改定)
第25条 本会則は、総会において出席会員の過半数の議決を得なければ、改定することができない。
(解 散)
第26条 本会は、総会において会員の過半数の賛成をもって、解散することができる。
(残余財産の処分)
第27条 本会が解散のときに有する残余財産は、総会において会員の過半数の議決を得て、本会と類似の目的を有する他の法⼈⼜は団体に寄附するものとする。

第7章 補 ⾜

(事業等の⾒直し)
第28条 本会の目的、事業活動、組織等については、約3年を目途に定期的な⾒直し検討を⾏う。
(守秘義務)
第29条 本会での活動で知り得た秘密事項に関しては守秘義務が発⽣する。ただし、秘密事項範囲が任意参加の事業等での限定された会員間で発⽣するときには、別途参加会員間にて守秘義務契約を結ぶこととする。
(成果物)
第30条 本会での活動によって得られるソフトウェア、著作物権等の成果物に関する権利は、成果物に関係する会員にて成果物単位に別途取り決めることとし、本会としての帰属はないものとする。
(その他)
第31条 本会則に定めるもののほか、本会に必要な事項は理事会の議決を得て会⻑がこれを定める。
附 則(平成19年11⽉29⽇)
1 本会則は、平成19年11⽉29⽇から施⾏する。
2 本会設⽴以前に、⽂書により⾏われた本会への⼊会及び設⽴総会に関する意思表⽰については、設⽴後も効⼒を有するものとする。
3 本会設⽴時における会⻑及び副会⻑の選任は、第11条第3項の規定にかかわらず設⽴時の総会にて選任するものとする。